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合同会社が増えている理由

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(写真=PIXTA)

Apple Japan、アマゾンジャパン、シスコシステムズ、西友……これらの企業に共通していることがお分かりでしょうか。

それは「合同会社」であるということです。

日本ではこれまで、「会社」と言えば「株式会社」と「有限会社」が主流でした。しかし2006年の会社法改正によって有限会社を新たに設立することができなくなりました。株式会社などに加え、有限会社に替わって合同会社が設立されることが増えてきています。

同法によって新たに「合同会社」という会社類型ができましたが、あまり知名度が高くありません。なぜ、増えているのでしょうか。合同会社の特徴やメリットを説明します。

合同会社とは?

現在日本で設立できる会社は大きく「株式会社」と「持分会社」に分けられます。後者の持分会社には、合名会社、合資会社、合同会社の3つがあります。

合同会社は株式会社と同じく、社員(出資者)は会社の債務(借金)に対して、「有限責任」を負います。有限責任とは、自分が出資した金額の範囲内で責任を取ることです。会社が倒産した時、自分の出資金以上の責任を取る必要はないということです。

同じ持分会社でも、合名会社の社員や合資会社の無限責任社員は、会社の債務について無制限・無条件で責任を負わなければなりません。

合同会社は、出資者(社員)全員が経営に携わることが前提の持分会社でありながら、有限責任を前提とした株式会社と同じ性格を併せ持つ会社なのです。

図1

合同会社の現状は?

歴史の浅い合同会社ですが、設立数は2006年に3,392社、2007年に6,076社と増え、2015年には、2万2,223社が新たに設立されました。この結果、2015年の合同会社数は2006年時と比べて約12倍の4万8,290社となっています(法務省登記 商業・法人『種類別合同会社の登記の件数(平成18年〜27年)』より)。

今まで株式会社だった会社が、合同会社に変更する例も目立っています。例えば2011年には株式会社だった「アップルジャパン」が「Apple Japan合同会社」に変わっています。冒頭に挙げた企業以外にも、オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン、ユニバーサルミュージックなどの大手外資系企業を中心に、合同会社を選択しています。

合同会社のメリットは?

合同会社増加の背景には、この会社形態をとることによる多くのメリットがあります。

まず株式会社に比べて、設立時のコストを抑えることができます。会社の設立には、「定款認証」と「設立登記」に費用がかかります。株式会社では、定款認証手数料に5万円、収入印紙4万円(電子定款による認証の場合は0円)、設立登記には「登録免許税(資本金×0.7%)(15万円に満たない場合、申請件数1件につき15万円)」などが必要です。

しかし、合同会社は定款認証が不要で、設立登記は「登録免許税(資本金×0.7%)(6万円に満たない場合、申請件数1件につき6万円)」となります。

決算報告の義務や役員の任期の制限がなく、株式会社のように決算報告のために官報へ掲載したり(掲載費用6万円)、数年ごとに役員変更登記をしたりすることも不要です。

また、会社の利益を社員で配分する際、社員で決めることができます(定款で定めておく必要があります)。株式会社の場合、株式の数ごとに利益配分が決まりますが、合同会社は出資の比率に関係なく利益配分を決めることができます。

株式会社のように「株主総会」などの意思決定機関がなく、会社の経営方針は社員同士で決めることができるため、社員以外の利害関係に左右されることもありません。

さらに株式会社と同じように「社債」の発行が認められていますから、資金の調達方法も広がります。また、株式会社と同じ「税務(税金の仕組み)」であるため、個人事業主よりも経費として認めてもらえる範囲が広いため、メリットがあるでしょう。。

新たに創設された合同会社は、株式会社のメリットを多く取り入れており、ある意味、理想的といえる会社形態といえそうです。長年「株式会社」という名称に慣れ親しんでいるため、違和感を覚える人も多いでしょうが、有名企業が合同会社に転換していることからもわかるように、今後認知度が上がり、ますます数が増えていくでしょう。

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