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「ふるさと納税」に駆け込み?

(写真=PIXTA)

なぜ駆け込み寄付がひろがっているのか

ふるさと納税の制度を使った駆け込み寄付が広がっているそうです。

これまで、ふるさと納税の駆け込み寄付は、その年分の締め切りが迫る12月末にみられる光景で、昨年末にはアクセスの集中でシステム障害が発生した専門サイトがあり話題となりました。しかし、今回は3月下旬ごろから一部の自治体で寄付の申し込みが急増しています。

きっかけは、総務省がふるさと納税をめぐって寄付額に対する返礼品(地方の特産品)の調達価格の割合(以下、返礼割合)に上限を示す方針を固めたと報じられたことです。実際、総務省は4/1付で全国の地方自治体に対して、「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」を通知しています。

この通知には強制力も見直しの期限もありませんが、返礼割合が3割を超えるものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすることを求めました。それを聞いた納税者が返礼割合の高い一部自治体が返礼品の見直しに動く前に寄付を申し込もうと詰めかけているようです。

ふるさと納税ってなに?

そもそも、ふるさと納税って何でしょう。

地方のふるさとで生まれ育った人が、進学や就職を機に生活の場を都会に移すケースは少なくないと思います。それでは、ふるさとの自治体に十分な税収が入りません。そこで、地方活性化のために生まれたのがふるさと納税制度です。

2008年に始まったふるさと納税では、寄付額のうち2千円を超える部分について原則として全額が控除されます(年収等により一定の上限)。例えば、自分で選んだ自治体に5万円の寄付をすると合計4万8千円の税金が控除されます。仮に寄付額に対する返礼品の金額(還元率)が6割だった場合は3万円相当の返礼品を実質負担2千円で受け取れることになります。

さまざまな問題点が指摘されている

ただ、ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品として、金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)や資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)等があったことから問題視されるようになりました。

加えて、税金を多く納めている人ほど多く控除される仕組みとなっています。例えば、返礼品の価格が高額なものでは、寄付額500万円でブランド和牛1頭分の牛肉が返礼品となっていたりします。また、年収2,000万円以上の人に限定したふるさと納税代行サービスまで登場。そのサービスは、寄附プランの提案から申し込みまで無料で一括代行してくれることから大きな反響があったそうです。 

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