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教えてFPさん!仮想通貨の買い方とは?売却したら税金がかかるの?

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(写真=PIXTA)

仮想通貨に興味をもち、購入してみたいもののどこで買ったらよいのかわからない。購入の仕方から実際の売買の仕方を知りたいと思う人もいるのではないでしょうか。そこで、仮想通貨の購入方法や税制について一緒に考えてみましょう。

気になる仮想通貨の購入方法とは

仮想通貨を購入するためにはいくつかのステップがあります。

●ステップ1 仮想通貨取引所の選択

最初に決めるのは、仮想通貨の取引所の選択です。仮想通貨の取引所についてはさまざまな報道が行われていますが、日本国内には金融庁・財務局に登録している仮想通貨交換業者が16業者あります(2018年3月17日現在)。まだ申請中の取引所を含めるとさらに多くの取引所がありますが、選ぶときには仮想通貨交換業者として登録されているかどうかも検討材料のひとつにしてもよいでしょう。

また、仮想通貨の取引所を選ぶにあたり、「手数料」「取引のしやすさ」「チャートの見やすさ」「仮想通貨取引所のセキュリティや管理体制」などの観点も忘れないようにしましょう。

例えば、手数料には、「取引(購入)手数料」「入金手数料」「出金手数料」などがありますが、これらは仮想通貨取引所によって異なります。取引金額によっても手数料が変わるため、相対比較をするのもよいでしょう。

加えて、取引のしやすさやチャートの見やすさは、使い勝手の良さという視点で重要です。取引画面やチャートの見やすさ、スマートフォンでの取引のしやすさを検討するのがよいでしょう。

仮想通貨での取引をするにあたり、大切なことのひとつには取引所のトラブルや信用性があります。大手の資本が入っているかどうか、セキュリティや管理体制はしっかりとしているかどうかも確認しておきましょう。

●ステップ2 口座開設をしよう

仮想通貨の取引所を決めたら、実際に口座開設を行います。口座開設には、本人確認書類の写しやマイナンバーに関する書類が必要になります。あらかじめ準備しておきましょう。口座開設の申し込みをしてから、実際に取引ができるようになるまでの日数は取引所によってバラバラです。

●ステップ3 入金作業を行おう

仮想通貨取引所で口座を開設できたら、次は入金作業を行います。今やインターネットバンキングでも振込ができますが、銀行などからの振込のほか、クレジットカードによる入金が行える場合もあります。クレジットカードによる入金には手数料が取られる場合があります。銀行の振込手数料とクレジットカードの手数料のどちらが安いのかを確認してから、入金作業を行うのがよいでしょう。

●ステップ4 仮想通貨の購入

入金が確認できたら、いよいよ仮想通貨を購入します。取引所にもよりますが、さまざまな仮想通貨を取り扱っていますので、どの仮想通貨を売買したいかチャートや市場動向、世界経済情勢等をよくよく見極めて判断していきましょう。

実は仮想通貨は少額でも購入ができます。価格が値上がりしている仮想通貨もあるので100万円、200万円といった資金がないと買えないと思う人もいるかもしれませんが、実際には1万円以下でも購入することができます。大きな金額で仮想通貨を購入するのが怖いという人は少額で購入して、実際の値動きを確認してみるのも一案でしょう。

仮想通貨を売買したら、税金はどうなるの?

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(写真=PIXTA)

仮想通貨は売買することで利益を得ることができます。買った値段よりも高く売ることができればそれが売買益になります。このほか、マイニングで得られた仮想通貨を売却した場合も売買益が発生します。

また、保有する仮想通貨をもとにモノやサービスを購入した場合に差益が生じた場合があることでしょう。例えば、10万円で購入した仮想通貨が20万円になり、これをもとに20万円分のモノを購入した場合、10万円が利益に該当します。

そして、忘れてはならないのが、保有する仮想通貨をもとに他の仮想通貨を購入した場合です。そのときには、いったん仮想通貨を売却して日本円に換算し、その後、再度異なる仮想通貨を購入するという作業を行ったと考えることになります。つまり、いったん利益確定して、そのお金で違う仮想通貨を購入することになるのです。そのため、当初に購入した仮想通貨に利益が発生していれば交換時に売買益が発生することになります。

仮想通貨はこうした利益に対して、税金がかかります。具体的には所得税と住民税です。ただし、注意しなければならないのが、上場株式や投資信託の税金とは異なる点です。

上場株式や投資信託の売買益には、譲渡所得として20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)がかかりますが、仮想通貨の売買益は総合課税の対象となる雑所得に該当します。雑所得は、他の所得と合算して税金が課税されます。

給与所得と退職所得以外の所得が年間で20万円を超える場合には確定申告が必要で、所得税・住民税の課税対象となります(なお、20万円以下でも住民税の申告は必要です)。

総合課税における所得税の計算は次の速算表に基づき行います。

<総合課税における所得税の速算表>

仮想通貨と株式の売買益、不動産の売買益は損益通算できるのか?損失の繰り越しは可能?

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(写真=PIXTA)

それでは、仮想通貨で生じた売買損は上場株式等や不動産の売買益と損益通算できるのでしょうか。仮想通貨取引をしている人のなかには株式投資をしていたり、不動産投資をしていたりする人もいるかもしれません。それらと損益通算ができれば、より利便性が高まりそうです。しかし、現行の法律では、損益通算をすることはできません。

例えば、上場株式等であれば他の上場株式等、投資信託、債券の売買損益と損益通算をすることができます。また、不動産に関しては、不動産の売買損益同士が通算できるほか、不動産で生じた損失を不動産所得から差し引いてもなお損失が残る場合には、事業所得や給与所得から差し引いたうえで所得税の計算ができるようになっています。

一方、仮想通貨は、仮想通貨同士の売買損益を通算したうえで利益がある場合には課税対象となります。仮想通貨で損が発生した場合には翌年以降への損失繰り越しもできません。

仮想通貨で得た利益に対する税金の計算事例

ここで、仮想通貨で得た利益にいくら税金がかかるのか、簡単な事例を紹介しましょう。

例えば、1月から12月までの1年間の給与所得が400万円、仮想通貨の売買益が200万円ある方を考えてみましょう。

会社員の場合、速算表から、下記の様に計算できます。
400万円×20%-427,500円=37万2,500円

これが給与に対する所得税になります。この税額は源泉徴収により自動的に給与から差し引かれています。

これに仮想通貨の利益を加えて確定申告は行います。仮想通貨の売買益が200万円加わると、1年間の所得は600万円となります。

速算表から、下記の様に計算できます。
600万円×20%-427,500円=77万2,500円
77万2,500円-37万2,500円=40万円

上記が追加で支払う所得税額となります(実際には復興特別所得税も加えて納付します。また別途住民税がかかります)。

仮想通貨の売買では、売買益に自動的に税金が引かれる仕組みとはなっていないため、納税時に支払いが行えるように対応しておかなければなりません。

仮想通貨の税金で注意することは?

以上、仮想通貨の売買益と税金について解説してきました。仮想通貨は売買益が雑所得の対象となります。株式の売買益や不動産の売買益と仮想通貨の損失は損益通算できません。
収益状況によっては所得税の最高税率45%がかかることもあります。こうした課税の仕組みを知ることで、税金の支払いはもちろんのこと、今後の仮想通貨の売買においても留意しておきましょう。

仮に昨年仮想通貨の売買益が生じ、所得税、住民税を支払ったとしましょう。そして今年、売買損が生じても損益通算できません(逆もしかり)。やり方次第では税金が払えないといったことも起こりえますので、税金の支払いのための資金を管理するなど売買だけではなく資金管理もしっかり行ってください。

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